財団法人「県奨学会」(理事長・広瀬勝貞知事)は、大学奨学生の申請資格のうち「日本国籍」と「県内の在住期間5年以上」の条項を、「時代の流れにそぐわない」として撤廃することを決めた。国籍条項は、同会が設立された1961年から定められていた。
県内の市民団体「日本の学校に在籍する朝鮮人生徒の教育を考える会」(大野博司代表)が6月22日、国籍条項を撤廃するよう奨学会に要望を提出。奨学会は今月11日に臨時役員会を開き、規約を「県内に住所を有する者の子弟」に改めることを決めた。
資格変更は来年度からだが、対象者がいれば本年度からでも対応を検討する。奨学会の小野二生(つぎお)事務局長は「以前から国籍条項撤廃の流れがあっただけに、早く気付くべきだった。今後は活用してもらえるよう、県民に周知したい」と話している。